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ピラティス ラボ 福岡 利用規約
ピラティス ラボ 福岡 利用規約
第一章 総則
第一条(名称)本会又は本会の施設所者をピラティス ラボと称し、以下に単に甲というものとします。
第二条(所在地)甲は、福岡県福岡市中央区薬院1丁目5番6号ハイヒルズビル6Fを所在地とします。
第三条(目的)甲は、会員に対し継続的な心身の健康の保持増進、生活習慣病予防を図ることを目的とします。
第四条(運営・管理)甲の運営・管理は、プレフィット合同会社(以下「乙」という)が行います。
第二章 会員
第一条(会員種別)会員種別は、別途定めるものとします。乙が必要と認めるときには新たな会員種別を設置することができます。
第二条(入会資格)甲への入会資格者は、次の諸条件を満たす方とします。
(1) 甲の会員として乙がふさわしいと認めた方。
(2) 未成年者の場合は、保護者の同意を必要とします
(3) 健康に異常のない方、もしくは、医師の許可を得ている方。
(4) 刺青のない方及び暴力団等に関わりを持たない方。
第三条(会員資格の取得)甲に入会を希望する方が、所定の入会申込手続きを行い、乙の承認を得た上で所定の入会金及び諸費用を乙へ納入したとき、会員資格を取得するものとします。
第四条(入会金)入会金は乙が定める金額とし、入会時に納入するものとします。一旦納入された入会金は理由の如何を問わず、返還しないものとします。入会金の有効期限は、会員資格喪失までとします。
第五条(会費)会員は、別途定める会費を所定の方法にて、乙に納入するものとします。
第六条(利用者)
(1) 乙は、会員に対して会員証を発行します。
(2) 会員は甲を利用するに際して、会員証を甲又は乙に提出するものとします。
(3) 会員証は、他に貸与できないものとします。
(4) 会員は、会員証を紛失した場合は、直ちに紛失の届出並びに再発行の申請を行うものと
します。 尚、再発行に伴う費用は会員の負担とします。
(5)会員資格を消失した場合は直ちに会員証を甲又は乙に返還しなければなりません。
(6) 甲又は乙が「団体利用」であると判断した場合の使用については、団体利用規約に従う
ものとします。
第七条(会員資格の譲渡等)会員資格は会員本人限りとし、その会員資格は他に譲渡することができず、又相続されないものとします。いかなる理由があろうとも名義変更をすることは出来ないものとします。
第八条(休会)休会を希望する会員は、休会希望月の前月10日までに所定の手続きを行うものとします。
また、会員は、休会期間中は別途定める会費を支払うものとします。
第九条(会員種別の変更)会員種別の変更を希望する会員は、所定の手続きを行うものとします。
尚、変更に伴う費用は会員の負担とします。
第十条(退会)退会を希望する会員は、所定の手続きを行うものとします。
その際、会費等の未納金がある場合は、直ちにこれを精算するものとします。
第十一条(除名)乙は、次の各号の一に該当する会員について、会員資格の一定期間停止処分又は、除名処分を行うことができます。
(1) 第二条の会員資格条件を偽ったことが判明したとき。
(2) 本規約、その他乙の定めた事項に反する行為があったとき。
(3) 甲又は乙の名誉、信用を傷つけ、または運営の秩序を乱したとき。
(4) 会員が納入すべき会費、その他債務を滞納し、乙の催告に応じないとき。
(5) その他、会員としてふさわしくない言動があったとき。
第十二条(会員資格の喪失)会員は、次の各号の一に該当する場合、その会員資格を喪失します。
1、退会 2、除名 3、死亡 4、会員としての資格期間の終了 5、その他会員としての要件の喪失
第十三条(届出事項の変更等)会員は、氏名、住所、連絡先及びその他、入会申込時の届出事項に変更が生じた場合には、速やかに甲又は乙に届出るものとします。変更届の未提出による、乙からの通知等の不備に関する一切の責任は、会員が負うものとします。
第三章 ビジター
第一条(ビジター)
(1) 会員以外で乙が適当と認めた方(以下「ビジター」という)は、営業時間内に甲の施設を利用することが出来ます。
(2) 乙は、ビジターの甲の施設利用に際し、乙が定める利用料を請求することが出来ます。
(3) ビジターが未成年者の場合は、保護者の同意を必要とします。
(4) 乙が必要と認めた場合には、ビジターの入場を制限することができます。
第四章 団体利用者
第一条(団体利用者)
(1)会員以外で当社が特に許可した団体利用者は、営業時間内に甲の施設を利用することが出来ます。
(2)乙は、団体利用者の利用に関し、乙が定める利用料の支払を請求することが出来ます。
(3)団体利用者が未成年者の場合は、保護者の同意を必要とします。
(4)乙が必要と認めた場合には、団体利用者の入場を制限することができます。
(5)団体利用者は当規約及び団体利用規約を遵守するものとします。
第五章 運営・管理
第一条件(運営・管理)
(1) 甲の施設の運営・管理は、乙の責任において行います。
(2) 会員は、乙の運営・管理について関与・干渉することは出来ません。
(3) 乙は施設の利用規定等、運営・管理に関する規則を定め、且つこれを変更することが出来ます。
第二条(規約等遵守の義務)利用者は、本規約及びその他乙が定める運営・管理に関する事項を遵守するものとします。
第三条(営業時間及び休館日)甲の施設の営業時間及び休館日は別途定めます。
第四条(施設利用の制限)
(1) 乙は、特別行事、講習会開催、施設の改修、その他必要と認めたとき、施設の全部又は一部の
利用を制限することが出来ます。
(2) 乙は必要に応じて予約制(予約がなければ施設利用を認めないシステム)を採用したり、利用時間を制限するなど、利用方法について、随時、定めることができるものとし会員はこの定めに従うものとします。
(3) 乙は次の各号の一に該当する方の利用を禁止するものとします。
①刺青のある方、暴力団関係の方及び甲又は乙が不適当と認める方。
②伝染病、その他他人に伝染又は感染する恐れのある疾病を有する方。
③飲酒等により、正常な施設利用が出来ないと認められる方。
④医師等により運動を禁じられている方。
(4) 乙は、次の各号の一に該当する者の施設利用に際し、医師による診断書の提出を求めることが
出来ます。 また、必要と認められた場合には、施設の利用を禁止するものとします。
①妊産婦 ②心疾患、高血圧症、糖尿病等の既往症のある方。
第五条(責任事項)
(1) 災害・その他人的・物的事故・盗難等について、甲乙は、一切の責任を負いません。
(2) 甲乙は、会員の損害の発生につき、甲又は乙の責任に帰する理由がある場合に限り、当該損害の発生した年度に会員から甲乙に既に支払われた会費その他金員の合計額を限度で、当該会員に対して、賠償責任を負うものとします。
(3) 会員が自己の責任に帰すべき事由により、甲又は乙、又は第三者に対して損害を加えた場合は、会員みずからその賠償責任を負うものとします。
(4) 甲又は乙は、サービスの提供において、サービスの質の確保に万全を期すものとしますが、特定の疾患等の治療または症状の改善などを保障するものではありませんし、その義務を負うものでもありません。
(5) 本条については、ビジターも同様に適用されるものとします。
第六章 その他
第一条(入会金等の変更)乙は、経済情勢等の事由により入会金、会費等の料金を変更することが出来ます。
第二条(閉鎖)乙は、次の場合、施設を閉鎖することが出来ます。この場合、すべての会員は退会したものとみなし、甲に対し異議申立てをすることは出来ないものとします。また、この場合甲・乙は会員に対し、補償・賠償責任を負わないものとします。
(1) 法令の制定改廃または行政指導により営業が不可能になったとき。
(2) 災害その他により施設の被害が大きく、営業が不可能になったとき。
(3) 著しい社会情勢の変化、その他やむを得ない事由が発生したとき。
第三条(改定)乙は、本規約を必要に応じて改定することが出来るものとし、改定の場合には、施設内の所定の場所に掲示するものとし、その効力は掲示と同時にすべての会員に及ぶものとします。
第四条(その他)本規約に定めなき事項並びに業務運営上必要な事項は、乙が随時定めるものとします。
第五条(施行)本規約は、2007年2月1日より施行致します。